医療DXの推進について

ご来院時にはマイナンバーカード又は健康保険証をご持参ください

* マイナ保険証を利用されない方は、健康保険証をご持参ください。
なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置していカードリーダーから手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)

 

2024年6月1日からの診療報酬改定にともない、当院では以下の厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り初診時8点を所定点数に加算しております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

[施設基準(医科医療機関)]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用)
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。